「坊守に関する専門委員会」に出席して 「坊守に関する専門委員会」委員 沖井智子               (1)  共にあゆむVOL.57 「女性にやさしい社会とするために」 (総局公室基幹運動推進本部編集) 今年の4月に発行になったのですが、お読みいただけたでしょうか? 各寺院1冊づつ配布になったはずです。  そこに、私の想いの半分がかいてあります。私が共同参画の委員に入った きっかけは、自分が女であるために出来ないことがたくさんある現実に直面 したからです。今回、「坊守に関する専門委員会」に参加させていただいて いるのも、その共同参画の立場から、また現場からの声をきかせてほしいと いうご依頼があったからです。初めて出席した委員会は、全坊連を代表して 西山蕗子さん、共同参画の立場からの私と女性は2人だけです。正直緊張しま した。皆さんとっても偉い方に見えました。ここで私たちの意見は聞いてい ただけるのだろうか?そう思ったことを覚えています。実際却下されたこと はいろいろあります。女性の意見を聞く場所をつくってほしい。ということ もそのひとつです。              (2) 委員会に参加して話し合っているうちに、なにかひとつかみ合わないなあと 思って、よく考えてみたのです。大きな違いがありました。「坊守」は、女 性でなくてはいけないという観点です。全坊連の声が坊守の法規を考えるき っかけになっていることは事実です。その声に反応して、まわりをよく見渡 してみると男性でもいわゆる坊守の仕事をこなしている方がいる現実があっ たりするのです。そうなってくると、「坊守」に性差をつけることはできな いわけです。それでは、坊守という言葉を法規上は呼称としてのみ残したら どうかということになるのですが、それは、長い宗門の歴史のうえでの葛藤 がありますし、呼称としてだけ残し、別に実際の現在の坊守の仕事をしてい る方たちの呼び名をつくっても、混乱をきたすであろうという判断から、 「宗派の考えとして「坊守」という言葉を残します。」ということになって いったと私は理解しております。   寺院における坊守の立場、または女性の立場を考える上で、男女を問わず まず視野にいれておかなければならないことは、社会の中で寺院だけが特殊 な環境にあるわけではなく、またそうしたことが許される時代ではないとい うことです。過疎・過密・高齢・少子化・後継者不足・核家族化をはじめと する家族の在り方の多様化などはいずれも、現代社会全体の課題であり、私 たちが取り組んでいる「男女共同参画の推進」も、こうした社会情勢と密接 に関係しています。これらの問題をふまえて考えたとき、前住職・前坊守・ 住職・坊守、そして後継者・若坊守が同居する家族形態の寺院と、そうでな い寺院(たとえば、死亡などの事情による住職や坊守の不在、後継者の不在、 住職の兼職など経済基盤の変化に伴う家族の別居など)の比率は年々増えて くることは容易に推測されます。また、統計を見ても平成15年4月現在で、 257名の女性住職と44名の女性副住職がいらっしゃいます。  こうした現状の中ですでに、坊守を住職の妻(女性)と限定する図式に無 理が生じてきたことは、どなたにも理解していただけるとおもいます。 ですから、いちがいに女性の立場だけでものを言い続けていくことに不安を 感じます。今、女性の立場だけで法規を決めていったら、むしろ動きが取れ なくなる状況も出てくるのではないでしょうか?ある程度大きな枠で考えて おかないと、自分で自分の首を絞めることにもなりかねません。               (3) 宗法では、すでに「妻」という言葉は除かれ、現在、専門委員会では、寺族 規程宗則、坊守式規程宗則に付いての話し合いがなされています。寺族名簿 に登録され、その中から坊守は20歳以上の寺族の中から坊守名簿に登録され ます。 また、寺族の中から寺族代表者(20歳以上)1名をおきます。この中でも問 題点はあると思います。坊守イコール寺族代表者かというと、そこまでの規 定は現段階ではしてありません。イコールになる寺もあるでしょうし、なら ない寺も出てくるでしょう。それは、各寺院に任されているということです。 各寺によって、事情がちがいます。健康的にもなんの問題もなく坊守をし、 代表者をこなせる方もあるでしょうし、娘さんが坊守をし、息子さんが代表 者になる寺も出てくるでしょう。奥さんが坊守をし、息子さんが代表者とい うこともありです。住職が女性で、坊守がそのパートナーで、代表者は息子 さんとか、とにかくいろんな場合が考えられます。ただし、代表者は恒常的 なものではないことを頭に置かないといけないとおもっています。むしろ、 責任役員について考えていくべきことかなと思っています。 また、坊守式に関してですが、いままでもたくさんの問題点がありました。 坊守式を受ける人が少ないことを指摘されます。それをもって坊守の意識の 低さを声を大にしていわれますが、行政側にも大きな間違いがあり、怠慢が あると私はおもっています。受式してもなんのかわりもないからです。坊守 式章にかわりがあるわけでもなく、なんの権利義務もない。そこで、今度か んがえているものは、坊守にもしっかりと研修をしてもらう。かわりに式章 など受式した者としない者に区別をつけるなど、考えていかなくてはいけな いことを皆さんわかっています。              (4)  私が最初に「共にあゆむ」のお話をだしましたが、これひとつをとっても、 皆さんの寺で、住職さんからすぐに見せていただきましたか?本山、教区、 組からきた郵便物の内容がなんであったか、確認なさっていますか? もしなさっていないとしたら、そこが一番の問題なのではないでしょうか? 私たちが宗門の動きに参画することです。動きを知らないままに日々を送り、 これでよいと思っていることが問題なのです。私たちの声を聞いてもらう、 私たちの存在を認めてもらう。それには私たちの大きな努力が必要です。実 績を積むことも大事です。特別枠で獲得する権利よりも、私は自分の努力で 獲得する権利のほうが、ずっと価値があると思うのです。坊守が代表者にな る、責任役員になる、そのためには、まず私たち自身の意識もかえていかな くてはならないとおもっています。専門委員会のなかでも、坊守のことを考 えるときに、住職の研修、意識改革を考えていかなくてはという声もでます。 小さな声でも、大事にしていきたい声と思っています。ですから、私は、こ の委員会のなかで「どのようにしたら、女性をみとめてもらえるのだろう」 「女性でなくてはいけないことってなんだろう」と思いながら会議に出席し ています。恵信尼さまのおちからを思うと、坊守が女性でなくてよいのか? とも思います。ですが、この真宗の教えを後々に伝えよう、と思ったとき残 念ながら時は流れ、社会の認識も変化していることを認めなくてはいけない ことです。女性であるから認められる権利ではなく、女性であるからこそで きることを前面に出して獲得する権利をと、私は言いたいのです。大変なこ とだと思っています。なぜ、坊守がかやの外に置かれるようになってしまっ たのか、それを考え反省しながらこれからの動きをしていきたいと思ってい ます。ただ、この動きが「まどろっこしい」「宗派にまきこまれている」と ご批判なさる方もいらっしゃるかと思います。 坊守=住職の妻=女性であるべきとお考えの方々にとっては、寺族女性の立 場をむしろ不安定にするものであって、その権利や立場を強化する方向に逆 行するのではとうい危機感を感じていらっしゃるかもしれません。  でも、すべての権利や地位は、与えられ保護された状態でこれを守るので はなく、それにともなう責務の自覚と、不断の自己研鑽がなければなりませ ん。そうした積み重ねの上にたってはじめて、女性であるとか男性であると かにかかわらず、一人の宗門人として寺院の内外でその能力を発揮していく ことができると考えます。言葉をかえれば、法改正のいまこそ、寺族女性の 役割の重要性が再評価される絶好の機会といえるのではないでしょうか。 2004年7月30日 東北教区若松組本光寺副住職 「ともに」第9号  発行:全国坊守・寺族女性連絡会